情報公開
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定款
- 定款
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現況報告書
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現況報告書(令和6年4月1日現在)
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決算関連
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当協議会への寄付は、下記の寄付金控除が受けられます。
ただし、控除を受けるためには、確定申告等が必要です。- 所得税の控除(所得税法第78条)
- 府民税の控除(大阪府地方税法第37条)
「予算・決算」の詳細はこちら
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苦情解決制度について
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社協が提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情に対し適切な解決に資するとともに、福祉サービスの質の向上を図ることを目的として、苦情解決規程を設けております。
苦情解決の体制
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苦情解決責任者
前原 由幸(社会福祉協議会 事務局長)
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苦情受付担当者
家田 葵(総務地域福祉係)
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第三者委員
先槻 忠 、 鈴村 光一
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連絡先
電話 072-938-8220(代表)
FAX 072-938-8221(代表)
Eメール fureai@silver.ocn.ne.jp
※第三者委員とは、福祉サービスの利用者等からの苦情を密室化せず、一定のルールに沿った方法で、第三者の立場として、円滑・円満な解決を図ることを担っております。
第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。苦情解決の流れ
苦情は、面接、電話、書面、Eメールなどにより、苦情受付担当者が随時受付けいたします。
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受付けた苦情は、苦情解決責任者と第三者委員に報告いたします。
(ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を不要と言われた場合を除きます。)
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第三者委員は、苦情の内容を確認して、苦情申出人に報告を受けた旨を通知いたします。
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苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
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苦情解決責任者は、苦情申出人あるいは第三者委員に対して、解決内容または改善内容を書面にて報告を行います。
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当協議会で解決できない苦情、または当協議会で解決することが適当でない苦情については、関係機関を紹介いたします。 -
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役員名簿
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役員の報酬等の支給基準
- 役員の報酬等の支給基準
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評議員の報酬等の支給基準
- 評議員の報酬等の支給基準
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活動の財務
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社会福祉協議会の財源の特徴
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事業活動の社会性・公共性が高い
社会福祉協議会の行う事業は行政ではできない民間性を持ったサービスであったり、そのため「委託」という形で事業を受けたりしています。このように社会性・公共性が高い事業活動を行っています。
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運用資金はきわめて公共性の高い資金を利用
社会福祉協議会は、民間性と公共性が同居している団体であるため、行政からの補助金が導入されています。また、「社会福祉協議会=行政」という思いをもたれている人も多いようですが、社会福祉協議会は「社会福祉法人」であり、位置づけは、民間の組織です。
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法人としての民間財源確保
会費や共同募金配分金、寄付金(善意銀行)といった住民の皆さんのご協力による民間財源を独自事業費に充当しています。
社会福祉協議会の主な財源
- 補助金
- 受託料
- 会費
- 共同募金配分金
- 介護保険収入
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